株式会社愛花

介護事業部運営規定等

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介護事業部運営規定等

株式会社 愛花 介護事業部運営規定

【指定居宅介護支援事業所運営規程:ケアプランセンターあいか】

  (事業の目的)        

第1条 株式会社 愛花 が開設するケアプランセンターあいか(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。

2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な

保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮

して行う。

3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。

4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護

保険施設等との連携に努める。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 名称   ケアプランセンターあいか

 所在地  千葉市中央区港町13-6 港町ビル

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

① 管理者 1名(常勤兼務職員、介護支援専門員と兼務)

  管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。

② 介護支援専門員 1名以上(常勤兼務職員1名、管理者と兼務)

  介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

① 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、12月30日から1月3日までを除く。

② 営業時間 午前9時から午後6時までとする。

③ 利用者の希望に応じて、時間外及び休日であっても携帯電話等で24時間対応可能な体制とする。

(居宅介護支援の内容)

第6条 提供する居宅介護支援の内容は、居宅サービス計画を作成することとし、指定居宅介護支援の提供に当たっては次の各号に留意するものとする。

居宅サービス計画の作成後、利用者及び利用者の家族と継続的に連絡をとり、利用者の実情や居宅

サービス計画の実施状況等の把握を行うものとする。

利用者の解決すべき課題の変化が認められた場合等、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定

居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。

(3)利用者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行うものとする。

(指定居宅介護支援の提供方法)

第7条 指定居宅介護支援の提供方法は、次の各号に定めるとおりとする。

(1)居宅サービス計画の作成は、事業所に所属する介護支援専門員が行う。

(2)指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行い、数か所の情報提供の中からご利用者様にサービスを選んでいただくようにする。

 (3)利用者又はその家族に対して複数の指定居宅サービス事業所を紹介するよう求める事ができ、かつケアプランに位置付けた指定居宅サービス事業所等の算定理由を求めることができる。

(4)ケアマネジメントの公正中立の確保を図る観点から、事業所において利用者又はその家族に対し、前6ヶ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービス割合及び同一事業所によって提供されたものの割合について説明を行うとともに、介護サービス情報公表制度において公表する。

(5)利用者又は家族の相談を受ける場所は、事業所の相談室又は利用者の居宅等で行う。

(6)使用する課題分析方式は居宅ガイドライン方式とし、解決すべき課題に対応するための居宅サービス計画の原案を作成する。

(7)居宅サービス計画の原案は、サービス担当者会議を開催して担当者から専門的見地からの意見を求めることとし、その開催場所は原則として事業所の会議室で行う。ただし、必要に応じて居宅サービス

事業所の事務室等を用いる。

(8)前号により作成された居宅サービス計画について、利用者及び家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る。また、作成した居宅サービス計画は利用者及び担当者に交付する。

(9)モニタリングに当たっては、利用者の状況や居宅サービス計画の実施状況を把握するために少なくとも1月に1回は利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族等との面接を行う。

(10)事業者は、少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録する。

(11)居宅サービス計画を変更した場合、利用者が要介護更新認定又は要介護状態の変更の認定を受けた

場合は、サービス担当者会議を開催する。

(12)介護事業所は、介護サービス提供の開始に当たり、利用申込者またはその家族に対して、利用申込者のサービス選択に資する説明及び各事業所の料金比較の説明を行う。

(利用料その他の費用の額)

第8条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料は、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚告第20号)」に定める額とし、事業所において法定代理受領サービスを提供する場合には、利用者の自己負担はないものとする。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、千葉市全域

(事故発生時の対応)

第10条 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市や

利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(苦情処理等)

第11条 事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等において、利用者及びその家族からの苦情があった場合は、迅速かつ適切に対応するものとする。

2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。

3 事業者は、介護保険法の規定により市や国民健康保険団体連合会(以下「市等」という。)が行う調査に協力するとともに、市等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って適切な改善を行う

ものとする。

4 事業者は、市等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告する。

5 事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する苦情の国民健康保険団体

連合会への申し立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。

(秘密保持)

第12条 職員は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様とする。

2 前項に定める秘密保持義務は、職員の離職後もその効力を有する旨を雇用契約書等に明記する。

3 事業者は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報等の秘密事項を使用する場合は、

あらかじめ文書により、同意を得るものとする。

4 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の

個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ることとする。

(従業者の研修)

第13条 事業者は、介護支援専門員の資質向上を図るため、次の各号に定める研修・委員会の機会を設けるものとする。

(1)採用時研修 採用後3ヵ月以内

(2)継続研修 年4回

(虐待防止に関する事項)

第14条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待等の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるもの   

 とする。

虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと

する。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底すること。

虐待防止のための指針を整備すること。

虐待を防止するための従業者に対する定期的な研修を実施すること。

前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者は管理者とすること。

その他虐待防止のために必要な措置

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)

 による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(ハラスメント対策に関する事項)

事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動

 又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業  

 環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

ハラスメント防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底すること。

(2)ハラスメント防止のための指針を整備すること。

 (3)ハラスメントを防止するための従業者に対する定期的な研修を実施すること。

(4)その他ハラスメント防止のために必要な措置

(業務継続に向けた取り組みに関する事項)

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的

 に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。) 

 を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施

 するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(身体拘束廃止に向けた取り組みに関する事項)

事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

 除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。

 やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむ得ない理由を記録するものとする。

(感染症対策に関する事項)

事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を

 講じるものとする。

事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置を

 活用して行うことができるものとする。)を6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備すること。

 (3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に

  実施する。

(記録の整備)

第19条 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次の各号に定める記録を整備し、

その完結の日から5年間保存するものとする。

(1)指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録

(2)居宅サービス計画書

(3)アセスメントの結果記録

(4)サービス担当者会議等の記録

(5)モニタリングの結果記録

(6)利用者に関する市町村への通知に係る記録

(7)苦情の内容等に関する記録

(8)事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

2 事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、その終了した日から5年間保存するものとする。 

附  則

この規定は、令和7年12月1日から施行する。

【指定居宅介護支援事業所運営規程:ケアプランあいか本千葉】

 (事業の目的)        

第1条 株式会社 愛花 が開設するケアプランあいか本千葉(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。

2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な

保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮

して行う。

3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。

4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護

保険施設等との連携に努める。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 名称   ケアプランあいか本千葉

 所在地  千葉市中央区末広3丁目18番地4

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

① 管理者 1名(常勤兼務職員、介護支援専門員と兼務)

  管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。

② 介護支援専門員 1名以上(常勤兼務職員1名、管理者と兼務)

  介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

① 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、12月30日から1月3日までを除く。

② 営業時間 午前9時から午後6時までとする。

③ 利用者の希望に応じて、時間外及び休日であっても携帯電話等で24時間対応可能な体制とする。

(居宅介護支援の内容)

第6条 提供する居宅介護支援の内容は、居宅サービス計画を作成することとし、指定居宅介護支援の提供に当たっては次の各号に留意するものとする。

居宅サービス計画の作成後、利用者及び利用者の家族と継続的に連絡をとり、利用者の実情や居宅

サービス計画の実施状況等の把握を行うものとする。

利用者の解決すべき課題の変化が認められた場合等、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定

居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。

(3)利用者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行うものとする。

(指定居宅介護支援の提供方法)

第7条 指定居宅介護支援の提供方法は、次の各号に定めるとおりとする。

(1)居宅サービス計画の作成は、事業所に所属する介護支援専門員が行う。

(2)指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行い、数か所の情報提供の中からご利用者様にサービスを選んでいただくようにする。

 (3)利用者又はその家族に対して複数の指定居宅サービス事業所を紹介するよう求める事ができ、かつケアプランに位置付けた指定居宅サービス事業所等の算定理由を求めることができる。

(4)ケアマネジメントの公正中立の確保を図る観点から、事業所において利用者又はその家族に対し、前6ヶ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービス割合及び同一事業所によって提供されたものの割合について説明を行うとともに、介護サービス情報公表制度において公表する。

(5)利用者又は家族の相談を受ける場所は、事業所の相談室又は利用者の居宅等で行う。

(6)使用する課題分析方式は居宅ガイドライン方式とし、解決すべき課題に対応するための居宅サービス計画の原案を作成する。

(7)居宅サービス計画の原案は、サービス担当者会議を開催して担当者から専門的見地からの意見を求めることとし、その開催場所は原則として事業所の会議室で行う。ただし、必要に応じて居宅サービス

事業所の事務室等を用いる。

(8)前号により作成された居宅サービス計画について、利用者及び家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る。また、作成した居宅サービス計画は利用者及び担当者に交付する。

(9)モニタリングに当たっては、利用者の状況や居宅サービス計画の実施状況を把握するために少なくとも1月に1回は利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族等との面接を行う。

(10)事業者は、少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録する。

(11)居宅サービス計画を変更した場合、利用者が要介護更新認定又は要介護状態の変更の認定を受けた

場合は、サービス担当者会議を開催する。

(12)介護事業所は、介護サービス提供の開始に当たり、利用申込者またはその家族に対して、利用申込者のサービス選択に資する説明及び各事業所の料金比較の説明を行う。

(利用料その他の費用の額)

第8条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料は、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚告第20号)」に定める額とし、事業所において法定代理受領サービスを提供する場合には、利用者の自己負担はないものとする。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、千葉市全域

(事故発生時の対応)

第10条 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市や

利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(苦情処理等)

第11条 事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等において、利用者及びその家族からの苦情があった場合は、迅速かつ適切に対応するものとする。

2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。

3 事業者は、介護保険法の規定により市や国民健康保険団体連合会(以下「市等」という。)が行う調査に協力するとともに、市等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って適切な改善を行う

ものとする。

4 事業者は、市等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告する。

5 事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する苦情の国民健康保険団体

連合会への申し立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。

(秘密保持)

第12条 職員は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様とする。

2 前項に定める秘密保持義務は、職員の離職後もその効力を有する旨を雇用契約書等に明記する。

3 事業者は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報等の秘密事項を使用する場合は、

あらかじめ文書により、同意を得るものとする。

4 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の

個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ることとする。

(従業者の研修)

第13条 事業者は、介護支援専門員の資質向上を図るため、次の各号に定める研修・委員会の機会を設けるものとする。

(1)採用時研修 採用後3ヵ月以内

(2)継続研修 年4回

(虐待防止に関する事項)

第14条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待等の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるもの   

 とする。

虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと

する。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底すること。

虐待防止のための指針を整備すること。

虐待を防止するための従業者に対する定期的な研修を実施すること。

前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者は管理者とすること。

その他虐待防止のために必要な措置

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)

 による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(ハラスメント対策に関する事項)

事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動

 又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業  

 環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

ハラスメント防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底すること。

(2)ハラスメント防止のための指針を整備すること。

 (3)ハラスメントを防止するための従業者に対する定期的な研修を実施すること。

(4)その他ハラスメント防止のために必要な措置

(業務継続に向けた取り組みに関する事項)

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的

 に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。) 

 を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施

 するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(身体拘束廃止に向けた取り組みに関する事項)

事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

 除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。

 やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむ得ない理由を記録するものとする。

(感染症対策に関する事項)

事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を

 講じるものとする。

事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置を

 活用して行うことができるものとする。)を6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備すること。

 (3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に

  実施する。

(記録の整備)

第19条 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次の各号に定める記録を整備し、

その完結の日から5年間保存するものとする。

(1)指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録

(2)居宅サービス計画書

(3)アセスメントの結果記録

(4)サービス担当者会議等の記録

(5)モニタリングの結果記録

(6)利用者に関する市町村への通知に係る記録

(7)苦情の内容等に関する記録

(8)事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

2 事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、その終了した日から5年間保存するものとする。 

附  則

この規定は、令和7年12月1日から施行する。

【指定居宅介護支援事業所運営規程:ケアプランあいか美浜】

(事業の目的)        

第1条 株式会社 愛花 が開設するケアプランあいか美浜(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。

2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。

4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 名称   ケアプランあいか美浜 

 所在地  千葉市美浜区高浜1丁目10番地1 高浜ショッピングセンター8号室

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

① 管理者 1名(常勤兼務職員、介護支援専門員と兼務)

  管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。

 介護支援専門員 1名以上(常勤兼務職員1名、管理者と兼務)

  介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

① 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、祝祭日、12月30日から1月3日までを除く。

 営業時間 午前9時から午後6時までとする。

③ 利用者の希望に応じて、時間外及び休日であっても携帯電話等で24時間対応可能な体制とする。

(居宅介護支援の内容)

第6条 提供する居宅介護支援の内容は、居宅サービス計画を作成することとし、指定居宅介護支援の提供に当たっては次の各号に留意するものとする。

(1)居宅サービス計画の作成後、利用者及び利用者の家族と継続的に連絡をとり、利用者の実情や居宅サービス計画の実施状況等の把握を行うものとする。

(2)利用者の解決すべき課題の変化が認められた場合等、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。

(3)利用者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行うものとする。

(指定居宅介護支援の提供方法)

第7条 指定居宅介護支援の提供方法は、次の各号に定めるとおりとする。

(1)居宅サービス計画の作成は、事業所に所属する介護支援専門員が行う。

(2)指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行い、数か所の情報提供の中からご利用者様にサービスを選んでいただくように徹する。

(3)利用者又は家族の相談を受ける場所は、事業所の相談室又は利用者の居宅等で行う。

(4)使用する課題分析方式は居宅ガイドライン方式とし、解決すべき課題に対応するための居宅サービス計画の原案を作成する。

(5)居宅サービス計画の原案は、サービス担当者会議を開催して担当者から専門的見地からの意見を求めることとし、その開催場所は原則として事業所の会議室で行う。ただし、必要に応じて居宅サービス事業所の事務室等を用いる。

(6)前号により作成された居宅サービス計画について、利用者及び家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る。また、作成した居宅サービス計画は利用者及び担当者に交付する。

(7)モニタリングに当たっては、少なくとも1月に1回利用者の居宅を訪問し、利用者に面接を行い、その結果を記録する。

(8)居宅サービス計画を変更した場合、利用者が要介護更新認定又は要介護状態の変更の認定を受けた場合は、サービス担当者会議を開催する。

(9)介護事業所は、介護サービス提供の開始に当たり、利用申込者またはその家族に対して、利用申込者のサービス選択に資する説明及び各事業所の料金比較の説明を行う事。

(利用料その他の費用の額)

第8条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料は、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚告第20号)」に定める額とし、事業所において法定代理受領サービスを提供をする場合には、利用者の自己負担はないものとする。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、千葉市全域

(事故発生時の対応)

第10条 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市や利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(苦情処理等)

第11条 事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等において、利用者及びその家族からの苦情があった場合は、迅速かつ適切に対応するものとする。

2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。

3 事業者は、介護保険法の規定により市や国民健康保険団体連合会(以下「市等」という。)が行う調査に協力するとともに、市等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って適切な改善を行うものとする。

4 事業者は、市等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告する。

5 事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。

(秘密保持)

第12条 職員は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様とする。

2 前項に定める秘密保持義務は、職員の離職後もその効力を有する旨を雇用契約書等に明記する。

3 事業者は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報等の秘密事項を使用する場合は、あらかじめ文書により、同意を得るものとする。

4 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ることとする。

(従業者の研修)

第13条 事業者は、介護支援専門員の資質向上を図るため、次の各号に定める研修・委員会の機会を設けるものとする。

(1)採用時研修 採用後3ヵ月以内

(2)継続研修 年4回

(虐待防止に関する事項)

第14条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待等の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底すること。

虐待防止のための指針を整備すること。

虐待を防止するための従業者に対する定期的な研修を実施すること。

前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者は管理者とすること。

その他虐待防止のために必要な措置

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)

 による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。          

(記録の整備)

第15条 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次の各号に定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

(1)指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録

(2)居宅サービス計画

(3)アセスメントの結果記録

(4)サービス担当者会議等の記録

(5)モニタリングの結果記録

(6)利用者に関する市町村への通知に係る記録

(7)苦情の内容等に関する記録

(8)事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

2 事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、その終了した日から5年間保存するものとする。

 附  則

この規定は、令和6年4月1日から施工する。

【指定居宅介護支援事業所運営規程:ケアプランあいか四街道】

(事業の目的)        

第1条 株式会社 愛花 が開設するケアプランあいか四街道(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。

2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。

4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 名称   ケアプランあいか四街道 

 所在地  四街道市下志津新田2521-106

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

① 管理者 1名(常勤兼務職員、介護支援専門員と兼務)

  管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。

 介護支援専門員 1名以上(常勤兼務職員1名、管理者と兼務)

  介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

① 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、祝祭日、12月30日から1月3日までを除く。

 営業時間 午前9時から午後6時までとする。

③ 利用者の希望に応じて、時間外及び休日であっても携帯電話等で24時間対応可能な体制とする。

(居宅介護支援の内容)

第6条 提供する居宅介護支援の内容は、居宅サービス計画を作成することとし、指定居宅介護支援の提供に当たっては次の各号に留意するものとする。

(1)居宅サービス計画の作成後、利用者及び利用者の家族と継続的に連絡をとり、利用者の実情や居宅サービス計画の実施状況等の把握を行うものとする。

(2)利用者の解決すべき課題の変化が認められた場合等、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。

(3)利用者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行うものとする。

(指定居宅介護支援の提供方法)

第7条 指定居宅介護支援の提供方法は、次の各号に定めるとおりとする。

(1)居宅サービス計画の作成は、事業所に所属する介護支援専門員が行う。

(2)指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行い、数か所の情報提供の中からご利用者様にサービスを選んでいただくように徹する。

(3)利用者又は家族の相談を受ける場所は、事業所の相談室又は利用者の居宅等で行う。

(4)使用する課題分析方式は居宅ガイドライン方式とし、解決すべき課題に対応するための居宅サービス計画の原案を作成する。

(5)居宅サービス計画の原案は、サービス担当者会議を開催して担当者から専門的見地からの意見を求めることとし、その開催場所は原則として事業所の会議室で行う。ただし、必要に応じて居宅サービス事業所の事務室等を用いる。

(6)前号により作成された居宅サービス計画について、利用者及び家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る。また、作成した居宅サービス計画は利用者及び担当者に交付する。

(7)モニタリングに当たっては、少なくとも1月に1回利用者の居宅を訪問し、利用者に面接を行い、その結果を記録する。

(8)居宅サービス計画を変更した場合、利用者が要介護更新認定又は要介護状態の変更の認定を受けた場合は、サービス担当者会議を開催する。

(9)介護事業所は、介護サービス提供の開始に当たり、利用申込者またはその家族に対して、利用申込者のサービス選択に資する説明及び各事業所の料金比較の説明を行う事。

(利用料その他の費用の額)

第8条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料は、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚告第20号)」に定める額とし、事業所において法定代理受領サービスを提供をする場合には、利用者の自己負担はないものとする。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、千葉市全域

(事故発生時の対応)

第10条 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市や利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(苦情処理等)

第11条 事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等において、利用者及びその家族からの苦情があった場合は、迅速かつ適切に対応するものとする。

2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。

3 事業者は、介護保険法の規定により市や国民健康保険団体連合会(以下「市等」という。)が行う調査に協力するとともに、市等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って適切な改善を行うものとする。

4 事業者は、市等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告する。

5 事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。

(秘密保持)

第12条 職員は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様とする。

2 前項に定める秘密保持義務は、職員の離職後もその効力を有する旨を雇用契約書等に明記する。

3 事業者は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報等の秘密事項を使用する場合は、あらかじめ文書により、同意を得るものとする。

4 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ることとする。

(従業者の研修)

第13条 事業者は、介護支援専門員の資質向上を図るため、次の各号に定める研修・委員会の機会を設けるものとする。

(1)採用時研修 採用後3ヵ月以内

(2)継続研修 年4回

(虐待防止に関する事項)

第14条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待等の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底すること。

虐待防止のための指針を整備すること。

虐待を防止するための従業者に対する定期的な研修を実施すること。

前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者は管理者とすること。

その他虐待防止のために必要な措置

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)

 による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。          

(記録の整備)

第15条 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次の各号に定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

(1)指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録

(2)居宅サービス計画

(3)アセスメントの結果記録

(4)サービス担当者会議等の記録

(5)モニタリングの結果記録

(6)利用者に関する市町村への通知に係る記録

(7)苦情の内容等に関する記録

(8)事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

2 事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、その終了した日から5年間保存するものとする。

 附  則

この規定は、令和6年12月1日から施工する。

 【指定訪問介護事業運営規程:ケアサポートあいか】

  (事業の目的)              

第1条 この規程は、株式会社愛花が開設するケアサポートあいか(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の訪問介護員等が、要介護状態にある利用者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。

 (事業の運営の方針)

第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

2 指定訪問介護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。

3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 (事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称 ケアサポートあいか

(2)所在地 千葉市中央区末広3-18-4

 (従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1人

   事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)サービス提供責任者 1人以上

   事業所に対する指定訪問介護等の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成、居宅介護支援事業者に対する必要な情報の提供等を行う。

(3)訪問介護員 2.5人以上

   指定訪問介護の提供に当たる。

(4)事務員 1人以上

 (営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

営業日 月曜日から金曜日までとする。 ただし祝日及び12/30~1/3を除く

(2)営業時間 9時から18時までとする。

(3)連絡体制 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。

 (指定訪問介護の内容)

第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとする。

(1)身体介護

(2)生活援助

 (指定訪問介護の利用料その他の費用の額)

第7条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、基準上の額に対し、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額とする。

2 第8条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収する。

 なお、自家用車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から1キロメートル当たり15円とする。

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 (通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、千葉県の区域とする。

 (緊急時等における対応方法)

第9条 指定訪問介護の提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡を行う等の措置を講じる。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第10条 指定訪問介護事業所は利用者の人権の擁護、虐待の防止等の為、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。

1 虐待の発生又はその再発を防止する為、以下の措置を講じるものとする。

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2)虐待の防止のための指針を整備する。

(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること

(4)上記措置を適切に実施するための担当者を置く。

(5)『虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報する』

(苦情処理)

第11条 指定訪問介護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。

2 提供した指定訪問介護に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

3 提供した指定訪問介護に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

4 提供した指定訪問介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。

 (事故発生時の対応)

第12条 利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。

3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(ハラスメント対策の強化)

第13条 指定訪問介護従業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越感な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止する為の方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

(感染症対策の強化)

第14条 介護サービス事業者に、感染症の発生及び、まん延等に関する取組の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練の実施等を行う。

(業務継続に向けた取り組みの強化)

第15条 感染症や自然災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた委員会の開催、計画等の策定、研修の実施、訓練(シュミレーション)を行うものとする。

(個人情報の保護)

第16条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。

 (その他運営に関する重要事項)

第17条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1)採用時研修 採用後1か月以内

(2)継続研修 年12回

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社愛花代表取締役と事業所の                                                               管理者の協議に基づいて定めるものとする。

 附 則

 この規程は、令和7年12月1日から施行する。

【総合事業運営規程:ケアサポートあいか】

(事業の目的)

第1条 株式会社愛花が開設するケアサポートあいか訪問介護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護または千葉市介護予防・日常生活支援総合事業における訪問介護相当サービス及び生活援助型訪問サービス(以下「総合事業」という。)の各事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士または訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)又は千葉市長が別に定める研修の修了者等(以下「研修修了者等」という。)が、要介護状態または要支援状態にある高齢者(総合事業にあっては事業対象者を含む。)(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な指定訪問介護または総合事業のサービスを提供することを目的とする。

(指定訪問介護の運営の方針)

第2条 指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。

2 事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(総合事業の運営の方針)

第3条 総合事業の基本方針として、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。

2 総合事業の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。

(ハラスメント対策の強化)

第4条 指定訪問介護従業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越感な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止する為の方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

指定訪問介護事業所は利用者の人権の擁護、虐待の防止等の為、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修

を実施する等の措置を講じる。

1 虐待の発生又はその再発を防止する為、以下の措置を講じるものとする。

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2)虐待の防止のための指針を整備する。

(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること

(4)上記措置を適切に実施するための担当者を置く。 

(5)『虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報する』

(感染症対策の強化)

第6条 介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練の実施等を行う。

(業務継続に向けた取り組みの強化)

第7条 感染症や自然災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シュミレーション)を行うものとする。

(事業所の名称等)

第8条 事業を行う事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。

 名 称  ケアサポートあいか訪問介護事業所

所在地  千葉県千葉市中央区末広3-18-4

(職員の職種、員数および職務の内容)

第9条 事業所に勤務する職種、員数および職務の内容は次のとおりとする。

 管理者   1名(常勤)

   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

 サービス提供責任者(常勤専従) 1名以上

   サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画及び訪問介護相当サービス計画の作成等を行う。

③ 訪問事業責任者(常勤専従) 1名以上

   訪問事業責任者は、事業所に対する指定生活援助型訪問サービスの利用の申込みに係る調整、研修修了者等に対する技術指導、生活援助型訪問サービス計画の作成等を行う。なお、事業の利用者の数がサービス提供責任者の配置要件を満たす場合には、当該サービス提供責任者を訪問事業責任者とする。

④ 訪問介護員等  常勤換算 2.5名以上(サービス提供責任者を含む。)

   訪問介護員等は、指定訪問介護及び総合事業の提供にあたる。

⑤ 研修修了者等

   研修修了者等は、指定生活援助型訪問サービスの提供にあたる。

(営業日および営業時間)

第10条 事業所の営業日および営業時間は、次のとおりとする。 

営業日  月曜日から金曜日までとする。

ただし、12月29日から1月3日までを除く。

営業時間 9時から18時までとする。

電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(事業の内容および利用料等)

第11条 指定訪問介護及び総合事業の内容は次のとおりとし、指定訪問介護及び総合事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額又は当該市区町村が定める第1号事業に要する費用の額とし、法定代理受領サービスであるときは、その自己負担相当額とする。

身体介護

生活援助

2 第12条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

事業所の実施地域を越える地点から、片道20キロメートル未満 1km15円

② 事業所の実施地域を越える地点から、片道20キロメートル以上 1km20円

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(緊急時等における対応方法)

第13条 訪問介護員等及び研修修了者等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(通常の事業の実施地域)

第14条 通常の事業の実施地域は、千葉県全域とする。

(事故発生時の対応)

第15条 事業者は、利用者に対する指定訪問介護及び総合事業の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する指定訪問介護等及び総合事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(その他運営についての留意事項)

第16条 事業者の資質向上を図る為の研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1)採用時研修 採用後1カ月以内

(2)継続研修  年12回

2 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者に誓約させるものとする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社愛花と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則

この規程は、令和 7年 12月 1日から施行する。

【障害者移動支援事業運営規程:ケアサポートあいか】

(事業の目的)

第1条 株式会社 愛花が設置するケアサポート あいか(以下「事業所」という。)において実施する地域生活支援事業の移動支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、障害者及び障害児(以下「利用者」という。)並びに障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、利用者等の立場に立った適切な移動支援の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、移動の支援を適切かつ効果的に行うものとする。

2 事業の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な移動支援の提供ができるよう努めるものとする。

3 事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定移動支援事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

4 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(虐待防止に関する事項)

第3条 ケアサポート あいかは株式会社 愛花の計画に従い、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。

(ハラスメント対策の強化)

第4条 移動支援従業者は、適切な移動支援サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越感な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者等の就業環境が害されることを防止する為の方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

(感染症対策の強化)

第5条 移動支援事業者に、感染症の発生及び、まん延等に関する取組の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練の実施等を行う。

(業務継続に向けた取り組みの強化)

第6条 感染症や自然災害が発生した場合であっても、必要な移動支援サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた委員会の開催、計画等の策定、研修の実施、訓練(シュミレーション)を行うものとする。

(事業所の名称等)

第7条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名称  ケアサポート あいか

(2)所在地 千葉県千葉市中央区末広3-18-4

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第8条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。ただし、員数については、千葉市が定める基準を下回らない範囲で変動することがある。

(1)管理者 1人(常勤職員、サービス提供責任者)

管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の職員に対し、法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

(2)サービス提供責任者 1人(常勤職員)

サービス提供責任者は、移動支援計画を作成し、利用者等及びその同居の家族にその内容を説明のうえ交付するほか、移動支援の利用申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等の管理を行う。

(3)従業者 11人(常勤職員 2人、非常勤職員 9人)

従業者は、移動支援計画に基づき、移動支援の提供に当たる。

(4)事務職員 1人(常勤職員 0人、非常勤職員 1人)

必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)

第9条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。

ただし、12月29日から1月3日までを除く。

(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。

(3)サービス提供日 月曜日から日曜日までとする。

ただし、12月29日から1月3日までを除く。

(4)サービス提供時間 24時間提供とする。

(5)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

(サービスを提供する主たる対象者)

第10条 事業所においてサービスを提供する主たる対象者は、次のとおりとする。

(1)身体障害者

(2)知的障害者

(3)精神障害者

(4)障害児

(5)難病等対象者

(事業の内容)

第11条 事業所で行う事業の内容は、次のとおりとする。

(1)移動支援計画の作成

(2)外出時における移動の介護

(3)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

(1)から(2)に附帯するその他必要な介護、相談、助言。

(支給決定障害者等から受領する費用の額等)

第12条 移動支援を提供した際には、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)から、千葉市が定める額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を支給決定障害者等から徴収するものとする。なお、事業者の自動車を使用したときは、次の額を徴収するものとする。

(1)事業所から片道20キロメートル未満は1キロにつき 15円

(2)事業所から片道20キロメートル以上は1キロつき 20円

3 第二項の費用の額に係る移動支援の提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該移動支援の内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得るものとする。

4 第一項及び第二項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った支給決定障害者等に対し交付するものとする。

(通常の事業の実施地域)

第13条 通常の事業の実施地域は、千葉県の全域とする。

(緊急時等における対応方法)

第14条 現に移動支援の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

2 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

(苦情解決)

第15条 提供した移動支援に関する利用者等並びにその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 提供した移動支援に関し、千葉市が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等並びにその家族からの苦情に関して千葉市が行う調査に協力するとともに、千葉市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第16条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。

(1)採用時研修 採用後1か月以内

(2)継続研修  年12回

2 職員は、その業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するものとする。

3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約に盛り込むものとする。

4 事業所は他の事業者等に対して、利用者等並びにその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等並びにその家族の同意を得るものとする。

5 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

6 事業所は、利用者等に対する移動支援の提供に関する諸記録を整備し、当該移動支援を提供した日から5年間保存するものとする。

7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社愛花と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則

1 この規程は、令和 7年12月1日から施行する。

【障害者居宅介護及び重度訪問介護事業運営規程:ケアサポートあいか】

(目的)

第1条 株式会社 愛花が設置するケアサポート あいか(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護及び重度訪問介護(以下「居宅介護等」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、居宅介護等の円滑な運営管理を図るとともに、障害者等(サービス対象者に障害児が含まれる場合は、障害児の保護者も含む)(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、利用者等の立場に立った適切な居宅介護等の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 居宅介護事業にあっては、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を、適切かつ効果的に行うものとする。

2 前項の規定は、重度訪問介護にあっては、「家事」の後ろに「、外出時における移動中の介護」を加えてこれを適用する。

3 居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村又は指定相談支援事業者が行う連絡調整に協力し、他の指定障害福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

4 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年千葉県条例第88号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(虐待防止に関する事項)

第3条 事業所は株式会社 愛花の計画に従い、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。

(ハラスメント対策の強化)

第4条 指定訪問介護従業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越感な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止する為の方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

(感染症対策の強化)

第5条 介護サービス事業者に、感染症の発生及び、まん延等に関する取組の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練の実施等を行う。

(業務継続に向けた取り組みの強化)

第6条 感染症や自然災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた委員会の開催、計画等の策定、研修の実施、訓練(シュミレーション)を行うものとする。

(事業所の名称等)

第7条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名称  ケアサポート あいか

(2)所在地 千葉県千葉市中央区末広3-18-4

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第8条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1)管理者 1名

管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者等に対し、法令等において規定されている居宅介護等の実施に関する規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)サービス提供責任者  1名以上

サービス提供責任者は、居宅介護等の計画を作成し若しくは必要に応じて当該計画を変更し、利用者等及びその同居の家族にその内容を説明のうえ交付するほか、事業所に対する居宅介護等の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。

(3)従業者 常勤換算方式にて2.5名以上

従業者は、居宅介護等の計画に基づき居宅介護等の提供に   当たる。

(4)事務職員 1人以上 必要な事務を行う。

(営業日・営業時間及びサービス提供日・時間)

第9条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。

ただし、国民の祝日、12月30日から1月3日までを除く。

(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。

(3)サービス提供日 年末年始を除く毎日とする。

(4)サービス提供時間 24時間提供とする。

(5)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

(居宅介護等を提供する主たる対象者)

第10条 事業所において居宅介護等を提供する主たる対象者は、 次のとおりとする。

 (1)居宅介護

ア 身体障害者(18歳未満の者を除く)

イ 知的障害者(18歳未満の者を除く)

ウ 障害児(18歳未満の身体障害者及び知的障害者)

エ 精神障害者(18歳未満の者を含む)

オ 難病等対象者(18歳未満の者を含む)

 (2)重度訪問介護

ア 身体障害者(18歳未満の者を除く)

イ 知的障害者(18歳未満の者を除く)

ウ 精神障害者(18歳未満の者を除く)

エ 難病等対象者(18歳未満の者を除く)

(居宅介護等の内容)

第11条 事業所で行う居宅介護等の内容は、次のとおりとする。

(1)居宅介護等の計画の作成

(2)身体介護に関する内容

ア 食事の介護

イ 排せつの介護

ウ 衣類着脱の介護

エ 入浴の介護

オ 身体の清拭、洗髪

カ 通院等の介助((4)の事業として実施するものを  除く)

キ その他必要な身体の介護

(3)家事援助に関する内容

ア 調理

イ 衣類の洗濯、補修

ウ 住居等の掃除、整理整頓

エ 生活必需品の買い物

オ 関係機関との連絡

カ その他必要な家事

(4)通院等乗降介助

(5)重度訪問介護に関する内容

ア (2)の身体介護

イ (3)の家事援助

ウ 外出時の介護(身体介護を伴う)

(6)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

(2)から(5)に附帯するその他必要な介護、家事、相談、 

助言。

(利用者から受領する費用の額等)

第12条 指定居宅介護等を提供した際には、支給決定障害者等から当該指定居宅介護等に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 法定代理受領を行わない指定居宅介護等を提供した際は、支給決定障害者等から当該居宅介護等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額(以下「費用基準額」という。)の支払を受けるものとする。

3 第14条に定める通常の事業の実施地域を越えて居宅介護等を提供する場合に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を支給決定障害者等から徴収するものとする。なお、この場合、事業者の自動車を使用したときは、次の額を徴収するものとする。

(1)通常の事業実施地域を超えてから1kmにつき15円

(2)通常の事業実施地域を超えてから往復を計算し、1km未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

4 第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得るものとする。

5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った支給決定障害者等に対し交付するものとする。

(利用者負担額等に係る管理)

第13条 事業所は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に事業所が提供する居宅介護等及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該居宅介護等及び他の指定障害福祉サービス等に係る費用基準額から法第29条第3項(法第31条の読替適用を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。

この場合において、事業所は利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、支給決定障害者等及び他の指定障害福祉サービス提供事業者等に通知するものとする。

(通常の事業の実施地域)

第14条 通常の事業の実施地域は、千葉県の全域とする。

(緊急時等における対応方法)

第15条 現に居宅介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

2 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

(苦情解決)

第16条 提供した居宅介護等に関する利用者等並びにその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 提供した居宅介護等に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、また、法第11条第2項又は法第48条第1項の規定により千葉県知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護等事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等並びにその家族からの苦情に関して市町村、又は千葉県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村、又は千葉県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第17条 事業所は、従業者の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。

(1)採用時研修 採用後1カ月以内

(2)継続研修 年12回

2 従業者は、その業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するものとする。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約に盛り込むものとする。

4 事業所は他の指定居宅介護等事業者等に対して、利用者等並びにその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等並びにその家族の同意を得るものとする。

5 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

6 事業所は、利用者等に対する居宅介護等の提供に関する諸記録を整備し、当該居宅介護等を提供した日から5年間保存するものとする。

7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社 愛花と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則

1 この規程は、2025年12月1日から施行する。

【障害者同行援護事業運営規程:ケアサポートあいか】

(目的)

第1条 株式会社 愛花が設置するケアサポート あいか(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービスの同行援護の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、同行援護の円滑な運営管理を図るとともに、障害者等(サービス対象者に障害児が含まれる場合は、障害児の保護者も含む)(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、利用者等の立場に立った適切な同行援護の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助を適切かつ効果的に行うものとする。

2 同行援護の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村又は指定相談支援事業者が行う連絡調整に協力し、他の指定障害福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

3 前二項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年千葉県条例第88号)に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(虐待防止に関する事項)

第3条 事業所は株式会社 愛花の計画に従い、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。

(ハラスメント対策の強化)

第4条 同行援護従業者は、適切な同行援護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越感な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護員等の就業環境が害されることを防止する為の方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

(感染症対策の強化)

第5条 同行援護事業者に、感染症の発生及び、まん延等に関する取組  の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練の実施等を行う。

(業務継続に向けた取り組みの強化)

第6条 感染症や自然災害が発生した場合であっても、必要なサービ スが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた委員会の開催、計画等の策定、研修の実施、訓練(シュミレーション)を行うものとする。

(事業所の名称等)

第7条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名称  ケアサポート あいか

(2)所在地 千葉県千葉市中央区末広3-18-4

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第8条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1)管理者 1名

管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている同行援護の実施に関し、事業所の従業者等に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)サービス提供責任者  

同行援護従業者養成研修応用課程修了及び居宅介護従業者の資格要件を満たす者1名以上

サービス提供責任者は、同行援護計画を作成し若しくは必要に応じて当該計画を変更し、利用者等及びその同居の家族にその内容を説明のうえ交付するほか、事業所に対する同行援護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。

(3)従業者 常勤換算方式にて2.5名以上

従業者は、同行援護計画に基づき同行援護の提供に当たる。

(営業日・営業時間及びサービス提供日・時間)

第9条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。

ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。

(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。

(3)サービス提供日 年末年始を除く毎日とする。

(4)サービス提供時間 24時間提供とする。

(5)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

(同行援護を提供する主たる対象者)

第10条 事業所において同行援護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。

(1)身体障害者(18歳未満の者を除く)

(2)障害児(18歳未満の身体障害者)

(3)難病等対象者(18歳未満の者を含む)

(同行援護の内容)

第11条 事業所で行う同行援護の内容は、次のとおりとする。

(1)同行援護計画の作成

(2)同行援護に関する内容

ア 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)

イ 移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護

ウ 排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助

(3)前項に附帯するその他必要な介護、相談、助言

(利用者から受領する費用の額等)

第12条 指定同行援護を提供した際には、支給決定障害者等から当該指定同行援護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 法定代理受領を行わない指定同行援護を提供した際は、支給決定障害者等から当該同行援護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額(以下「費用基準額」という。)の支払を受けるものとする。

3 第11条に定める通常の事業の実施地域を越えて同行援護を提供する場合に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を支給決定障害者等から徴収するものとする。なお、この場合、事業者の自動車を使用したときは、次の額を徴収するものとする。

(1)通常の事業実施地域を超えてから1kmにつき15円

(2)通常の事業実施地域を超えてから往復を計算し、1km未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

4 第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得るものとする。

5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った支給決定障害者等に対し交付するものとする。

(利用者負担額等に係る管理)

第13条 事業所は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に事業所が提供する同行援護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該同行援護及び他の指定障害福祉サービス等に係る費用基準額から法第29条第3項(法第31条の読替適用を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。

この場合において、事業所は利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、支給決定障害者等及び他の指定障害福祉サービス提供事業者等に通知するものとする。

(通常の事業の実施地域)

第14条 通常の事業の実施地域は、千葉県の全域とする。

(緊急時等における対応方法)

第15条 現に同行援護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

2 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

(苦情解決)

第16条 提供した同行援護に関する利用者等並びにその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 提供した同行援護に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、また、法第11条第2項又は法第48条第1項の規定により千葉県知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは指定同行援護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等並びにその家族からの苦情に関して市町村、又は千葉県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村、又は千葉県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第17条 事業所は、従業者の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。

(1)採用時研修 採用後1カ月以内

(2)継続研修 年12回

2 従業者は、その業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するものとする。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約に盛り込むものとする。

4 事業所は他の指定同行援護事業者等に対して、利用者等並びにその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等並びにその家族の同意を得るものとする。

5 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

6 事業所は、利用者等に対する同行援護の提供に関する諸記録を整備し、当該同行援護を提供した日から5年間保存するものとする。

7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社 愛花と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則

1 この規程は、2025年12月1日から施行する。

【指定訪問介護事業運営規程:ケアサポートあいか四街道】

  (事業の目的)              

第1条 この規程は、株式会社愛花が開設するケアサポートあいか四街道(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の訪問介護員等が、要介護状態にある利用者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。

 (事業の運営の方針)

第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

2 指定訪問介護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。

3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 (事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称 ケアサポートあいか四街道

(2)所在地 千葉県四街道市下志津新田2521-106

 (従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1人

   事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)サービス提供責任者 1人以上

   事業所に対する指定訪問介護等の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成、居宅介護支援事業者に対する必要な情報の提供等を行う。

(3)訪問介護員 2.5人以上

   指定訪問介護の提供に当たる。

(4)事務員 1人以上

 (営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

営業日 月曜日から金曜日までとする。 ただし祝日及び12/30~1/3を除く

(2)営業時間 9時から18時までとする。

(3)連絡体制 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。

 (指定訪問介護の内容)

第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとする。

(1)身体介護

(2)生活援助

(3)通院等乗降介助

 (指定訪問介護の利用料その他の費用の額)

第7条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、基準上の額に対し、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額とする。

2 第8条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収する。

 なお、自家用車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から1キロメートル当たり15円とする。

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 (通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、千葉市、四街道市の区域とする。

 (緊急時等における対応方法)

第9条 指定訪問介護の提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡を行う等の措置を講じる。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第10条 指定訪問介護事業所は利用者の人権の擁護、虐待の防止等の為、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。

2 虐待の発生又はその再発を防止する為、以下の措置を講じるものとする。

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。    

(2)虐待の防止のための指針を整備する。

(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること

(4)上記措置を適切に実施するための担当者を置く。 

(苦情処理)

第11条 指定訪問介護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。

2 提供した指定訪問介護に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

3 提供した指定訪問介護に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

4 提供した指定訪問介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。

 (事故発生時の対応)

第12条 利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。

3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(ハラスメント対策の強化)

第13条 指定訪問介護従業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越感な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止する為の方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

(感染症対策の強化)

第14条 介護サービス事業者に、感染症の発生及び、まん延等に関する取組の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練の実施等を行う。

(業務継続に向けた取り組みの強化)

第15条 感染症や自然災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた委員会の開催、計画等の策定、研修の実施、訓練(シュミレーション)を行うものとする。

(個人情報の保護)

第16条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。

 (その他運営に関する重要事項)

第17条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1)採用時研修 採用後1か月以内

(2)継続研修 年12回

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社愛花代表取締役と事業所の                                                               管理者の協議に基づいて定めるものとする。

 附 則

 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

【指定訪問介護事業運営規程:ケアサポートあいか千葉】

  (事業の目的)              

第1条 この規程は、株式会社愛花が開設するケアサポートあいか千葉(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の訪問介護員等が、要介護状態にある利用者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。

 (事業の運営の方針)

第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

2 指定訪問介護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。

3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 (事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称 ケアサポートあいか千葉

(2)所在地 千葉県千葉市中央区長洲1-24-12 今井ビル2階

 (従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1人

   事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)サービス提供責任者 1人以上

   事業所に対する指定訪問介護等の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成、居宅介護支援事業者に対する必要な情報の提供等を行う。

(3)訪問介護員 2.5人以上

   指定訪問介護の提供に当たる。

(4)事務員 0人以上

 (営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

営業日 月曜日から金曜日までとする。 ただし祝日及び12/30~1/3を除く

(2)営業時間 9時から18時までとする。

(3)連絡体制 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。

 (指定訪問介護の内容)

第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとする。

(1)身体介護

(2)生活援助

 (指定訪問介護の利用料その他の費用の額)

第7条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、基準上の額に対し、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額とする。

2 第8条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収する。

 なお、自家用車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から1キロメートル当たり15円とする。

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 (通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、大網白里市、千葉市中央区、千葉市緑区の区域とする。

 (緊急時等における対応方法)

第9条 指定訪問介護の提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡を行う等の措置を講じる。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第10条 指定訪問介護事業所は利用者の人権の擁護、虐待の防止等の為、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。

2 虐待の発生又はその再発を防止する為、以下の措置を講じるものとする。

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催する        

   とともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2)虐待の防止のための指針を整備する。

(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること

(4)上記措置を適切に実施するための担当者を置く。 

(苦情処理)

第11条 指定訪問介護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。

2 提供した指定訪問介護に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

3 提供した指定訪問介護に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

4 提供した指定訪問介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。

 (事故発生時の対応)

第12条 利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。

3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(ハラスメント対策の強化)

第13条 指定訪問介護従業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越感な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止する為の方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

(感染症対策の強化)

第14条 介護サービス事業者に、感染症の発生及び、まん延等に関する取組の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練の実施等を行う。

(業務継続に向けた取り組みの強化)

第15条 感染症や自然災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた委員会の開催、計画等の策定、研修の実施、訓練(シュミレーション)を行うものとする。

(個人情報の保護)

第16条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。

 (その他運営に関する重要事項)

第17条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1)採用時研修 採用後1か月以内

(2)継続研修 年12回

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社愛花代表取締役と事業所の管理者の協議に基づいて定めるものとする。                                                               

 附 則

 この規程は、令和 7年 1月 1日から施行する。

【介護予防福祉用具貸与事業運営規程:福祉用具あいか】

(事業の目的)

株式会社愛花が開設する福祉用具あいか(以下事業所という。)が行う(介護予防)福祉用具貸与事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士又は厚生労働大臣が指定した専門相談員講習会修了者若しくは都道府県知事がこれと同等以上の講習を受けたと認める者(以下「専門相談員」という。)が要介護状態及び要支援状態にある高齢者に対し、適正な(介護予防)福祉用具貸与を提供することを目的とする。

(運営の方針)

事業の実施に当たっては、利用者の意志、及び人格を尊重して、常に利用者の立場に

立ったサービスの提供に努めるものとする。

事業所の専門相談員は、利用者が、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な(介護予防)福祉用具の選定の援助、取り付け、調整等を行い、(介護予防)福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図る。

事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、他の居宅サービス事業

者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

(事業所の名称)

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 名 称 福祉用具あいか

 所在地 〒260-0854 千葉市中央区末広3丁目18番地4号

(職員の職種、員数、及び職務内容)

事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。

管理者       1名 (兼任常勤専門相談員)

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも(介護予防)福祉用具貸与の提供に当たるものとする。

専門相談員    2名 以上 (常勤) 1名 以上 (非常勤)

専門相談員は、(介護予防)福祉用具貸与計画の作成・変更を行い、(介護予防)福祉用具の提供に当たる。

3.  事務職員     0名 (非常勤)

事務職員は、必要な事務を行う。    

(営業日及び営業時間)

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

営業日  月曜日から土曜日までとする。(ただし、12/31~1/3の休業日を除く)

営業時間  午前9時から午後6時までとする。

((介護予防)福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他費用の額)

(介護予防)福祉用具貸与の提供方法は次のとおりとする。

(介護予防)福祉用具の提供に当たっては、利用者の要支援又は要介護状態の軽減若しくは悪化の防止並びに介護する者の負担の軽減に資するよう、適切に行う。

(介護予防)福祉用具の提供に当たっては、常に清潔かつ安全で正常な機能を有する(介護予防)福祉用具の貸与を行う。

指定(介護予防)福祉用具の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望、置かれている環境等を踏まえた適切な(介護予防)福祉用具の選定の援助、取付、調整をし(介護予防)福祉用具貸与計画の作成・変更を行う。

この事業所において取り扱う(介護予防)福祉用具貸与の種目は次のとおりである。

車いす 2.車いす付属品 3.特殊寝台 4.特殊寝台付属品 5.床ずれ防止用具

6.体位変換器 7.手すり 8.スロープ 9.歩行器  10.歩行補助杖

11.認知症老人徘徊感知機器 12.移動用リフト 13.自動排泄処理装置

(介護予防)福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は、別添カタログ並びにチラシに記載のとおりとし、当該(介護予防)福祉用具貸与が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。

法定代理受領以外の利用料については、別添カタログ並びにチラシに記載のとおりとする。

利用料の算出方法について

レンタル料は1 ヶ月単位とし、開始月と終了月の利用料は次のとおりとする。

①契約の開始日がその月の15日以前の場合は月額レンタル料相当額

契約の開始日がその月の16日以後の場合は月額レンタル料の1/2相当額

②契約の終了日がその月の15日以前の場合は月額レンタル料の1/2相当額

契約の終了日がその月の16日以後の場合は月額レンタル料相当額

③レンタル契約の開始日と終了日が同月内の場合は月額レンタル料相当額

介護保険が適用されない場合、或いは介護保険での利用上限を超える場合は、レンタル料金全額がご利用者の負担となる。

次条に定める通常の事業の実施地域を超えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

➀通常の事業の実施地域を超えてから、1kmあたり100円とする。

➁上記地区で有料道路の場合は実費を徴収するものとする。

(介護予防)福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合に要する費用については、実費とする。

前3項より7項の利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。

(介護予防)福祉用具貸与の開始に際し、予め利用者またはその家族に対し、利用料ならびにその他の利用料の内容及び金額に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名捺印を受けることとする。

法定代理受領サービスに該当しない(介護予防)福祉用具貸与に係わる利用料の支払いを受けた場合は、(介護予防)福祉用具貸与の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

(通常の事業実施地域)

通常の事業の実施地域は、千葉県全域の区域とする。

(衛生管理)

事業所の管理者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うも

のとする。

常に清潔な(介護予防)福祉用具を貸与に供する為、消毒及び保管については、次の事業者に委託する。

委託先:パラマウントケアサービス株式会社   千葉市中央区問屋町5−25

事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めるものとする。

(虐待防止に関する事項)

事業所の管理者及び従業者は、高齢者虐待防止法に基づき、利用者等の人権擁護と高齢者虐待の発見と防止に努め、訪問した利用者宅にて高齢者虐待を発見した場合は、市町村等関係各所に速やかに通報するものとする。

(高齢者虐待防止の推進)

利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生またはその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることとする。

(ハラスメント対策の強化)

第11条 適切なハラスメント対策を強化する観点から、男女雇用機会均等法におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策を講じる。

(業務継続に向けた取り組みの強化)

第12条 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスは継続的に提供できる体制を構築する観点から、委員会の開催、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シュミレーション)の実施を行う。

(感染症対策の強化)

第13条 感染症の発症及びまん延等に関する取り組みの徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シュミレーション)の実施等を行う。

(苦情・クレームに対する再発防止に向けた取り組みの強化)

第14条 利用者の尊厳や意思の尊重を行う観点から、正当な理由により苦情・クレームに関して、事業所全体で協議し、改善策、再発防止策を講じるための委員会の開催、指針の整備、研修の実施等を行う。

(事故発生時の対応)

第15条 当事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行い、必要な措置をとる。

2.当事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生の場合には、速やかに損害賠償を行う。

3.当事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

(その他運営に関する重要事項)

第16条  (介護予防)福祉用具貸与事業所は、専門相談員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務態勢を整備する。

採用時研修  採用後 1ヶ月以内

継続研修    年 12回

秘密の保持

従業者は業務上知り得た利用者、又はその家族の秘密を保持する.

従業者であった者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

掲示及び目録の備え付け

事業所の見やすい場所に運営規程の概要を掲示し、サービス利用申込者のサービスの  選択に資するように努める。

サービス利用申込者のサービスの選択に資するよう、取り扱う福祉用具の品目・品名・利用料金等を記載した目録を事業所に備え付ける。

正当な理由なく(介護予防)福祉用具貸与サービスの提供を拒まない。

自社によるサービス提供が困難な時には、速やかに適当な他の(介護予防)福祉用具貸与事業者を紹介する等の措置を講じる。

要介護認定等の認定を受けていない利用申込者に対しては、当該利用者の意向を踏まえて、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。また、必要に応じて申請申込も視野に入れて援助を行う。

利用申込者が法定代理受領サービスの提供を受けるための援助を行う。

居宅サービス計画が作成されている場合には、(介護予防)福祉用具貸与計画の作成・変更等を行い、計画に沿ったサービスを提供するとともに、利用者に計画の変更の意向があるときは必要な援助を行う。

利用者の要介護認定等につき認定審査会意見が付されている場合には、認定審査会意見に配慮して(介護予防)福祉用具貸与サービスを提供する。

従業者に身分を証する書類を携行させ、利用者又は家族から求められたときは、これを提示するものとする。

利用者からの相談または苦情等に対する窓口を置き、文書で記録し保管する。 

事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了した日から5年間保存しなければならない。

附 則

この規定は、令和6年4月1日から施行する。

【特定介護予防福祉用具販売事業運営規程:福祉用具あいか】

(事業の目的)

株式会社愛花が開設する福祉用具あいか(以下事業所という。)が行う特定(介護予防)福祉用具販売事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士又は厚生労働大臣が指定した専門相談員講習会修了者若しくは都道府県知事がこれと同等以上の講習を受けたと認める者(以下「専門相談員」という。)が、要支援又は要介護状態にある高齢者に対し、適正な特定(介護予防)福祉用具販売を提供することを目的とする。

(運営の方針)

事業の実施に当たっては、利用者の意志、及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

 事業所の専門相談員は、利用者が、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、適切な特定(介護予防)福祉用具の選定の援助、取り付け、調整等を行い、特定(介護予防)福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図る。

 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

(事業所の名称)

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  名 称 福祉用具あいか

  所在地 〒260-0854 千葉市中央区末広3丁目18番地4

(職員の職種、員数、及び職務内容)

事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。

管理者       1名 (兼任常勤専門相談員)

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも特定(介護予防)福祉用具販売の提供に当たるものとする。

専門相談員    2名 以上(常勤)、 1名 以上 (非常勤)

専門相談員は、特定(介護予防)福祉用具販売計画の作成・変更を行い、特定(介護予防)福祉用具の販売、提供に当たる。

3.  事務職員      0名 (常勤)

事務職員は、必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

 営業日  月曜日から土曜日までとする。(ただし、12/31~1/3の休業日を除く)

 営業時間  午前9時から午後6時までとする。

(特定(介護予防)福祉用具販売の提供方法、取り扱う種目及び販売料金その他費用の額)

特定(介護予防)福祉用具販売の提供方法は次のとおりとする。

特定(介護予防)福祉用具の提供に当たっては、利用者の要支援・要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止並びに介護する者の負担の軽減に資するよう、適切に行う。

特定(介護予防)福祉用具の提供に当たっては、常に清潔かつ安全で正常な機能を有する特定(介護予防)福祉用具の販売を行う。

指定(介護予防)福祉用具の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望、置かれている環境等を踏まえた適切な(介護予防)福祉用具の選定の援助、取付、調整をし(介護予防)福祉用具販売計画の作成・変更を行う。

2. この事業所において取り扱う特定(介護予防)福祉用具販売の種目は次のとおりである。

1.腰掛便座  2.自動排泄処理装置の交換可能部品  3.入浴補助用具

4.簡易浴槽  5.移動用リフトのつり具の部分

6.固定用スロープ  7.歩行器(歩行車を除く) 8.単点杖(松葉杖を除く)多点杖

3. 特定(介護予防)福祉用具販売を提供した場合の販売料金の額は、別添カタログ並びにチラシに記載のとおりとする。

4. 次条に定める通常の事業の実施地域を超えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

➀ 通常の事業の実施地域を超えてから、1kmあたり100円とする。

➁ 上記地区で有料道路の場合は実費を徴収するものとする。

5. 特定(介護予防)福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合に要する費用については、実費とする。

6. 前3項より5項の販売料金等の支払いを受けたときは、販売料金とその他の料金(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。

7. 特定(介護予防)福祉用具販売に際し、予め利用者またはその家族に対し、販売料金ならびにその他の料金の内容及び金額を事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名捺印を受けることとする。

(通常の事業実施地域)

通常の事業の実施地域は、千葉県全域の区域とする。

(衛生管理)

事業所の管理者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うものとする。

常に清潔な特定(介護予防)福祉用具を販売するため、衛生状態等に関して点検を行うものとする。

事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めるものとする。

(虐待防止に関する事項)

事業所の管理者及び従業者は、高齢者虐待防止法に基づき、利用者等の人権擁護と高齢者虐待の発見と防止に努め、訪問した利用者宅にて高齢者虐待を発見した場合は、市町村等関係各所に速やかに通報するものとする。

(高齢者虐待防止の推進)

利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生またはその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることとする。

(ハラスメント対策の強化)

適切なハラスメント対策を強化する観点から、男女雇用機会均等法におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策を講じる。

(業務継続に向けた取り組みの強化)

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスは継続的に提供できる体制を構築する観点から、委員会の開催、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シュミレーション)の実施を行う。

(感染症対策の強化)

感染症の発症及びまん延等に関する取り組みの徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シュミレーション)の実施等を行う。

(苦情処理)

第14条 管理者は、提供した特定(介護予防)福祉用具販売に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。

(事故発生時の対応)

第15条 当事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行い、必要な措置をとる。

2.当事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生の場合には、速やかに損害賠償を行う。

3.当事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

(その他運営に関する重要事項)

第16条 事業所は、専門相談員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、 また、業務体制を整備する。

①採用時研修  採用後1ヶ月以内

②継続研修    年 12回

秘密の保持

従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

従業者であった者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

掲示及び目録の備え付け

事業所の見やすい場所に運営規程の概要を掲示し、サービス利用申込者のサービスの  選択に資するように努める。

サービス利用申込者のサービスの選択に資するよう、取り扱う福祉用具の品目・品名・利用料金等を記載した目録を事業所に備え付ける。

正当な理由なく(介護予防)福祉用具貸与サービスの提供を拒まない。

自社によるサービス提供が困難な時には、速やかに適当な他の(介護予防)福祉用具貸与事業者を紹介する等の措置を講じる。

要介護認定等の認定を受けていない利用申込者に対しては、当該利用者の意向を踏まえて、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。また、必要に応じて申請申込も視野に入れて援助を行う。

利用申込者が法定代理受領サービスの提供を受けるための援助を行う。

居宅サービス計画が作成されている場合には、(介護予防)福祉用具貸与計画の作成・変更等を行い、計画に沿ったサービスを提供するとともに、利用者に計画の変更の意向があるときは必要な援助を行う。

利用者の要介護認定等につき認定審査会意見が付されている場合には、認定審査会意見に配慮して(介護予防)福祉用具貸与サービスを提供する。

従業者に身分を証する書類を携行させ、利用者又は家族から求められたときは、これを提示するものとする。

利用者からの相談または苦情等に対する窓口を置き、文書で記録し保管する。 

事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了した日から5年間保存しなければならない。

附 則

この規定は、令和6年4月1日から施行する。

【指定地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業運営規程:リハLifeあいか蘇我】

(事業の目的)

株式会社愛花が開設するリハLifeあいか蘇我(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業における通所介護相当サービスの各事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所ごとに置くべき従事者(以下「通所介護従事者」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し適正な指定通所介護および指定介護予防通所介護または通所介護相当サービスのサービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の通所介護従事者は、要介護者の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。

2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、地域の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努める。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

1 名 称 リハLifeあいか蘇我

2 所在地 千葉県千葉市中央区宮崎2-8-5

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

1 管理者 1名 

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。また、指定通所介護の利用申込にかかる調整、通所介護計画の作成等を行う。

2 通所介護従事者   生活相談員 1名以上

介護職員  2名以上

看護職員  1名以上

通所介護従事者は、指定通所介護の業務にあたる。

生活相談員は、利用者の生活の向上を図るため適切な相談・援助等を行う。

介護職員及び看護職員は利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や健康管理、その他必要な業務の提供にあたる。

3 機能訓練指導員 1名以上

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

1 営業日 月曜日から金曜日(月曜から金曜日の祝日は営業)

ただし、5/3~5/5、8/13~8/15、12/30~1/3 当社が定めた日は休業とする。

2 営業時間 午前8時から午後18時

(利用定員)

第6条 事業所の利用者の定員は、下記のとおりとする。

・ 1単位目 サービス提供時間帯 午前9時00分から午前12時15分 定員18人

・ 2単位目 サービス提供時間帯 午後2時00分から午後17時15分  定員18人

当通所介護事業所の利用定員 18人

(指定通所介護の提供方法、内容)

第7条 指定通所介護の内容は、居宅サービス計画に基づいてサービスを行うものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅サービス計画の作成前であってもサービスを利用できるものとし、次に掲げるサービスから利用者に必要なサービスを提供する。

① 身体介護に関すること

日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供し、排泄の介助、移動・移乗の介助、養護、その他必要な身体の介護を行う。

② 機能訓練に関すること

体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本的動作を獲得するための訓練を行う。

③ アクティビティ・サービスに関すること

利用者が、生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、アクティビティ・サービスを実施する。これらの活動を通じて仲間づくり、老いや障害の受容、心身機能の維持・向上、自信の回復や情緒安定を図る。

例)レクリエーション.音楽活動.制作活動.行事的活動.体操

④ 送迎に関すること

送迎を必要とする利用者に対し送迎サービスを提供する。送迎車両には通所介護従事者が添乗し必要な介護を行う。

⑤ 相談・助言に関すること

利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談および助言を行う。

(指定居宅介護支援事業者との連携等)

第8条 指定通所介護の提供にあたっては、利用者にかかる指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健・医療・福祉サービスの利用状況等の把握に努める。

2 利用者の生活状況の変化、サービス利用方法・内容の変更希望があった場合、当該利用者担当の指定居宅介護支援事業者に連絡するとともに、綿密な連携に努める。

3 正当な理由なく指定通所介護の提供を拒まない。ただし、通常の事業実施地域等を勘案し、利用希望者に対して通所介護の提供が困難と認めた場合、当該利用者にかかる指定居宅介護支援事業者と連携し、必要な措置を講ずる。

(通所介護計画の作成等)

第9条 指定通所介護の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている状況並びに家族等介護者の状況を十分把握し、通所介護計画を作成する。また、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿った通所介護計画を作成する。

2 通所介護計画の作成・変更の際には、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。作成した通所介護計画は、遅滞なく利用者に交付する。

3 利用者に対し、通所介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。

(指定通所介護の提供記録の記載)

第10条 通所介護従事者は、指定通所介護を提供した際には、その提供日、提供時間、提供した具体的なサービスの内容、その他必要な事項を記録する。また、当該指定通所介護について、介護保険法第41条第6項の規定により、利用者に代わって支払いを受ける居宅サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画に記載した書面又はこれに準ずる書面に記載する。

(指定通所介護の利用料等及び支払いの方法)

第11条 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣または千葉市長が定める額によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスである時は、その額の1割、2割又は3割とする。

2 第12条の通常の事業実施地域を越えて行う送迎の交通費、指定通所介護に通常要する時間を

越えて指定通所介護を提供する場合の利用料、食材料費、おむつ代、アクティビティ・サービ

スにかかる諸経費については、別紙に掲げる費用を徴収する。

3 第1項及び第2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文

書で説明した上で、支払いに関する同意を得る。

4 指定通所介護等の利用者は、当事業所の定める期日に、別途契約書で指定する方法により納入

することとする。

(通常の事業の実施地域)

第12条 通常の事業の実施地域は千葉市内全域とする。

(契約書の作成)

第13条 指定通所介護等の提供を開始するにあたって、本規程に沿った事業内容の詳細について、利用者に契約書の書面をもって説明し、同意を得た上で署名(記名押印)を受けることとする。

(緊急時等における対応方法)

第14条 通所介護従事者は、指定通所介護等を提供中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

2 指定通所介護を提供中に天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等の措置を講ずる

ほか、管理者に連絡の上その指示に従うものとする。

(非常災害対策)

第15条 事業所は、非常災害に備えるため、消防計画を作成し避難訓練等を次のとおり行うとともに必要な設備を備える。

防火責任者  管理者

防災訓練   年1回

避難訓練   年1回

通報訓練   年1回

(衛生管理及び従事者等の健康管理等)

第16条 指定通所介護に使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど常に衛生管理に十分留意するものとする。

2 通所介護従事者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。

(サービス利用にあたっての留意事項)

第17条 利用者が機能訓練室等を利用する場合は、職員立会いのもとで使用すること。また、体調が思わしくない利用者にはその旨を説明し安全指導を図る。

(相談・苦情対応)

第18条 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。

2 事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から5年間保存する。

(事故処理)

第19条 事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から5年間保存する。

3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。

4 事業所は、事故が発生した際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じる。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第20条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。

② 虐待の防止のための指針を整備する。

③ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

④ 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

⑤ 虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報する。

2 前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

 (その他運営についての重要事項)

第21条 従事者の資質向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。

① 採用時研修 採用後3か月以内

② 継続研修  年2回以上

2 事業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。また、従事者であった

者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持するため、従事者でなくなった後

においてもこれらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容に明記する。

3 事業所は、この事業を行うため、ケース記録、利用決定調書、利用者負担金徴収簿、その他

必要な帳簿を整備する。

4 この規程の定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社愛花と事業所の管理者との協議に基づき定めるものとする。

附 則

この規程は、2025年1月1日から施行する。

【指定訪問介護事業運営規程:ケアサポートあいか石岡】

(事業の目的)

第1条 株式会社愛花が開設するケアサポートあいか石岡(以下「事業所」という。)が

行う指定訪問介護指定介護の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護のサービスを提供することを目的とする。

(指定訪問介護の運営の方針)

第2条 指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護そ

の他の生活全般にわたる援助を行う。

2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、居宅介護支援事業所、地域の保健・医療・福祉サ

ービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 一 名 称 ケアサポートあいか石岡

 二 所在地 茨城県石岡市石岡3039-8  

(職員の職種、員数及び職務内容)

第5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

一 管理者   1名(常勤)

  管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

二 サービス提供責任者  1名以上(指定訪問介護等の利用者数に応じて1名以上)

  サービス提供責任者は次に掲げる業務を行う。

ア 訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。

イ 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者・地域包括支援センター等との連携に関すること。

ウ 訪問介護員等に対し、具体的な援助目標および援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。

エ 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。

 三 訪問介護員等  3名以上(常勤換算方法により2.5以上) 

   訪問介護員は、指定訪問介護、訪問型サービスの提供にあたる。

(営業日及び営業時間)

第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

一 営 業 日 月曜日から日曜日

二 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。※ただし、サービス提供は、ケアプランの定める時間帯であればいつでも対応するものとする。

三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(事業の内容及び利用料等)

第7条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護

報酬告示上の額とし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスである時は、介護保険被保険者

証及び介護保険負担割合証による自己負担割合に応じた額とする。

一 身体介護 食事介助、排泄介助、入浴(清拭)介助、着替介助、体位交換、通院介助

二 生活援助  食事の支度、洗濯、掃除、買い物、薬の受取

2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実額を徴収する。な

お、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

一 事業所から、通常の実施地域を超えて1㎞ につき20円

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明を

した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は石岡市の区域とする。

 (緊急時等における対応方法)

第9条  訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合その

他必要な場合は、速やかに主治の医師または歯科医師に連絡を取る等の必要な措置を講じると

ともに、管理者に報告しなければならない。

2 協力医療機関又は主治医への連絡等が困難な場合には、他の医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

3 事業所は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

4 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとする。

5 事業所は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする

(文書保存)

第10条 利用者に対するサービスの提供に関する記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存する。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第11条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。

  (1)責任者の選任(責任者 ケアサポートあいか石岡管理者)

  (2)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施(年2回)

  (3)虐待等に対する相談窓口の設置

  (4)その他虐待防止のために必要な措置

   2 事業者は、サービスの提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(感染症及び食中毒の発生・まん延防止のための対策)

第12条 事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理を行うものとする。

2 事業所は、事業所において感染症及び食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各

号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委

員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催すると

ともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2)事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3)事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研

修並びに訓練を定期的に実施する。

(苦情処理)

第13条 事業所は、指定訪問介護の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、提供した指定訪問介護に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う

文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会

に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合

は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合

会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合

は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(個人情報の保護)

第14条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚

生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ

ダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外

の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同

意を、あらかじめ書面により得るものとする

(業務継続計画の策定等)

第15条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し指定訪問介護の提供を継

続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務

継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行

うものとする。

(地域との連携等)

 第16条 事業所は、指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して

指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問

介護の提供を行うよう努めるものとする。

(身体拘束)

 第16条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」とい

う。)は行わない。

2 やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする

3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。

(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2)身体拘束等の適正化のための指針を整備する。

(3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する

(その他運営についての留意事項)

第17条 事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)に対し、個別の訪問介護員等に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお、研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務体制を整備する。

一 採用時研修 採用後1カ月以内

二 継続研修  随時

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 訪問介護員等は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため,従業者でな

くなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を,従業者との雇用契約の内容とする。

4 事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施する。

5 事業所は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言

動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるもの

とする。

6 この規程に定める事項のほか,運営に関する重要事項は株式会社愛花 代表取締役と

事務所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

  附 則

  この規定は、令和7年4月1日から施行する。

【指定地域密着型通所介護事業運営規程:デイサービスあいか石岡】

(事業の目的)

第1条 株式会社愛花が開設するデイサービスあいか石岡(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護(以下「指定地域密着型通所介護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所ごとに置くべき従事者(以下「通所介護従事者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し適正な指定地域密着型通所介護等を提供することを目的とする。

 (運営の方針)

第2条 事業所の通所介護従事者は、要介護者等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅

において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会

的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な

日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。

  2 事業の実施にあたっては、関係市区町村、地域包括支援センター、近隣の他の保健・医療又は福

祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努める。

3 都道府県及び市区町村が条例で定める基準等の内容を遵守し,事業を運営する。

 (事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  1 名 称 デイサービスあいか石岡

  2 所在地 住所 茨城県石岡市石岡3039-8

 (職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、各職員の員数は別紙のとおりと

   する。

  1 管理者  1名  (常勤)

    管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

  2 通所介護従事者   生活相談員  1名以上 

              看護職員または介護職員   1名以上

    通所介護従事者は、指定地域密着型通所介護等の業務にあたる。

    生活相談員は、指定地域密着型通所介護等の利用申込にかかる調整、地域密着型通所介護計画の作成等を行う。また、利用者に対し日常生活上の介護その他必要な業務の提供にあたる。

    介護職員、看護職員は利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や健康

    管理、その他必要な業務の提供にあたる。

  3 機能訓練指導員  1名以上

    機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を

   行う。

  (営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

  1 営業日 月曜日から土曜日

  2 営業時間  午前8時30分から午後5時30分

  3 サービス提供時間  午前9時から午後4時

 (利用定員)

第6条 事業所の利用者の定員は、下記のとおりとする。

    1単位目    定員10人

 (指定地域密着型通所介護等の提供方法、内容)

第7条 指定地域密着型通所介護等の内容は、居宅サービス計画に基づいてサービスを行うものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅サービス計画等の作成前であってもサービスを利用できるものとし、次に掲げるサービスから利用者が選定したサービスを提供する。

  1 身体介護に関すること

    日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供する

    排泄の介助、移動・移乗の介助、養護、その他必要な身体の介護

  2 入浴に関すること

    家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する

    衣類着脱の介護、身体の清拭、整髪、洗身、その他必要な入浴の介助

  3 食事に関すること (配食)

  4 機能訓練に関すること

    体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本的動作を獲得するための

    訓練を行う

  5 栄養改善に関すること

    低栄養状態にある利用者等に対して、栄養食事相談等の栄養改善サービスを行う

  6 口腔ケアに関すること

    口腔機能の向上を目的とし、口腔清掃、摂食・嚥下機能に関する指導若しくはサービスの提供を行う

7 アクティビティ・サービスに関すること

    利用者が、生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、アクティビティ・

    サービスを実施する。これらの活動を通じて仲間づくり、老いや障害の受容、心身機能の維持・

    向上、自信の回復や情緒安定を図る。

    例)レクリエーション.音楽活動.制作活動.行事的活動.体操

  8 送迎に関すること

    送迎を必要とする利用者に対し送迎サービスを提供する。送迎車両には通所介護従事者が添乗

    し必要な介護を行う

  9 相談・助言に関すること

    利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談および助言を行う

 (指定居宅介護支援事業者との連携等)

第8条 指定地域密着型通所介護等の提供にあたっては、利用者にかかる指定居宅介護支援事業者

が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、そのおかれている環境、

他の保健・医療・福祉サービスの利用状況等の把握に努める。

  2 利用者の生活状況の変化、サービス利用方法・内容の変更希望があった場合、当該利用者担当の

指定居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、綿密な連携に努める。

  3 正当な理由なく指定地域密着型通所介護等の提供を拒まない。ただし、通常の事業実施地域等を

勘案し、利用希望者に対して指定地域密着型通所介護等の提供が困難と認めた場合、当該利用者に

かかる指定居宅介護支援事業者等と連携し、必要な措置を講ずる。

 (通所介護計画等計画の作成等)

第9条 指定地域密着型通所介護等の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれ

ている状況並びに家族等介護者の状況を十分把握し、通所介護計画等を作成する。また、すでに居

宅サービス計画等が作成されている場合は、その内容にそった通所介護計画を作成する。

  2 通所介護計画等の作成・変更の際には、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意

を得る。

  3 利用者に対し、通所介護計画等に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービス

の管理、評価を行う。

 (指定地域密着型通所介護等の提供記録の記載)

第10条 通所介護従事者は、指定地域密着型通所介護等を提供した際には、その提供日・内容、当該指定地域密着型通所介護等について、介護保険法第42条の2第6項,第53条第4項又は第115条の45の3第3項の規定により、利用者にかわって支払いを受ける保険給付の額、その他必要な記録を利用者が所持するサービス提供記録書に記載する。

(文書保存)

第11条 利用者に対するサービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。

 (指定地域密着型通所介護等の利用料等及び支払いの方法)

第12条 指定地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとする。当該指定地域密着型通所介護等が法定代理受領サービスである時は、介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証による自己負担割合に応じた額とする。

   2 第13条の通常の事業実施地域を越えて行う送迎の交通費、指定地域密着型通所介護等に通常

要する時間を越えて指定地域密着型通所介護を提供する場合の利用料、食材料費、おむつ代、ア

クティビティサービスにかかる諸経費については、別紙に掲げる費用を徴収する。

   3 第1項及び第2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文

書で説明した上で、支払いに関する同意を得る。

   4 指定地域密着型通所介護等の利用者は、事業所の定める期日に、別途契約書で指定する方法に

より納入することとする。

 (通常の事業の実施地域)

第13条 地域密着型通所介護事業の通常の事業の実施地域は、石岡市とする。

 (内容及び手続きの説明及び同意)

第14条 通所介護等の提供を開始するにあたって、本規程に沿った事業内容の詳細及び重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得た上で署名(記名押印)を受けることとする。

 (緊急時等における対応方法)

第15条 通所介護従事者等は、指定地域密着型通所介護等を実施中に利用者の病状等に急変、その他緊

急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告し

なければならない。

   2 指定地域密着型通所介護等を実施中に天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等の措

置を講ずるほか、管理者に連絡の上その指示に従うものとする。

 (非常災害対策)

第16条 事業所は、非常災害に備えるため、消防計画風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、避難訓練等を次のとおり行うとともに必要な設備を備える。

      防火管理者   管理者    

      防災訓練    年2回    

      避難訓練    年2回    

      通報訓練    年2回    

(感染症及び食中毒の発生・まん延防止のための対策及び従事者等の健康管理等)

第17条 通所介護等に使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど常に衛生管理に十分留意するものとする。

   2 通所介護従事者に対し感染症及び食中毒等に関する基礎知識の習得を行うとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。

3 事業所は、事業所において感染症及び食中毒が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

 (1) 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2)事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

(3)事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

 (サービス利用にあたっての留意事項)

第18条 利用者が入浴室及び機能訓練室等を利用する場合は、職員立会いのもとで使用すること。また、

    体調が思わしくない利用者にはその旨を説明し安全指導を図る。

(相談・苦情対応)

第19条 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利

用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。

   2 事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する

3 事業所は,市区町村及び国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに,指導又は助

言を受けた場合は,当該指導又は助言に従って必要な改善をする。

   4 事業所は市区町村及び国民健康保険団体連合会から求めがあった場合は,前項の改善の内容を   

報告する。

(事故処理)

第20条 事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市区町村、介護

支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

   2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から

2年間保存する。

   3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(身体拘束)

 第21条 デイサービスあいか石岡では、原則として身体拘束は行わない。但し、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、ご家族に説明し同意を得た上で身体拘束を行い、その際はできるだけ利用者の負担とならないよう配慮するとともに、その態様及び時間、入所者の心身の状況並びにやむを得ない理由を記録する。

2 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。

(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2)身体拘束等の適正化のための指針を整備する。

(3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第22条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の発生又はその再発を防止のため次の措置を講ずるものとする。

(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。

(2)虐待防止のための指針の整備

(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施

(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

(5)虐待防止に関する責任者の選定および設置責任者は管理者とする

(6)青年後見人制度の利用

(7)苦情解決体制の整備

  2 事業者は、サービスの提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養

護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に

通報するものとする。

(個人情報の保護)

第23条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働

省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を

遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目

的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あ

らかじめ書面により得るものとする。

(業務継続計画の策定等)

第24条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し指定地域密着型通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定

期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うも

のとする。

(地域との連携)

第25条 事業所は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。

2 事業所は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定地域密着型通所

介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定地域密着型通所介

護の提供を行うよう努めるものとする。

(その他運営についての留意事項)

第26条 事業所は、全ての通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保

険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)

に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。ま

た、従事者の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備す

る。

一 採用時研修 採用後2か月以内

二 継続研修  随時

2 事業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。また、従事者であった者

に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持するため、従事者でなくなった後におい

てもこれらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容に明記する。  

3 事業所は、この事業を行うため、ケース記録、利用決定調書、利用者負担金徴収簿、その他必

要な帳簿を整備する。

4 事業所は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる

性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

により従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる

ものとする。

5 この規程の定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社愛花とデイサービスあいか

石岡管理者との協議に基づき定めるものとする。

  附 則

 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

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